2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
本来払うべき者がNHK受信料支払滞った場合には、ちょっと細かい話になるんですけど、滞った場合には、本来の受信料の支払額より高い額として、例えば延滞利息、あるいは割増金払うということが、放送法施行規則第二十三条であったり、日本放送協会放送受信規約第十二条などで定められております。ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。
本来払うべき者がNHK受信料支払滞った場合には、ちょっと細かい話になるんですけど、滞った場合には、本来の受信料の支払額より高い額として、例えば延滞利息、あるいは割増金払うということが、放送法施行規則第二十三条であったり、日本放送協会放送受信規約第十二条などで定められております。ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。
○奈良政府参考人 現在、NHKの日本放送協会放送受信規約におきましては、自動車受信機、いわゆるワンセグ機能つきカーナビについても受信契約の対象としているものと承知しておりますが、これは既に先生御説明のとおり、家にテレビがない場合でございまして、家にテレビがあればそれで契約して……(足立委員「いや、わかっている、わかっている。
受信契約の単位につきましては、この六十四条に基づいてNHKが定めるということでございまして、総務大臣がこれに対して認可をするということで、認可の対象になる日本放送協会放送受信規約において規定をされております。 今先生御指摘のとおり、具体的には、同規約におきまして、個人について申し上げれば、生活の単位である世帯が受信契約の単位でございます。
私は、この判決に対しましてNHKは直ちに控訴するというコメントを出しておられますので、総務省としては訴訟の推移を見守ってまいりたいと思っていますということをお断りした上で、昭和三十七年三月三十日に認可した総務省の日本放送協会放送受信規約について紹介を申し上げた上で、最後に、いずれにしましても、今後、訴訟の推移をしっかりと見守ってまいりますと申し上げました。
この間、平成二十年度NHK収支予算の国会承認や日本放送協会放送受信規約の総務大臣の認可を得て、平成二十一年二月から、ホテル、旅館を含めたすべての事業所において、同一敷地内で全額の受信料をお支払いいただければ二台目から半額になる割引制度を導入することになりました。まず、この事業所割引を活用して事業所の受信料の公平負担の徹底を図りたいと考えています。
○鈴木政府参考人 放送法の三十二条では、先生御指摘のとおり受信設備を設置した者に受信契約を義務づけておりまして、受信料徴収単位につきましては、NHKが定めて総務大臣が認可をいたしました日本放送協会放送受信規約において規定されております。
これは、要するに、今のいろいろな、世帯ごとに契約を結ぶとかというのは、日本放送協会放送受信規約というNHKの規約でありまして、この規約は総務大臣の認可になっているわけでございます。我々としましては、そういった声を踏まえて速やかにNHKにいろいろなことを検討して対応をしていただきたいという気持ちでおります。
○小林参考人 いわゆる世帯以外の受信契約に関連することでございますけれども、それにつきましても、放送法に基づきまして総務大臣の認可を受けて定めております日本放送協会放送受信規約というのがございます。
これは、日本放送協会放送受信規約四条一項に書いてありまして、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」つまり、ずれているのです。どういうことかといいますと、受信装置を持っています、十年じゃ時効になってしまうかもしれませんが、四年後に債権債務契約を結んだとしても、さかのぼるのですね。そういうふうに規定されていますので。
これは日本放送協会放送受信規約第十三条によると、「衛星放送も月のうち半分以上行うことができなかった場合には受信料は徴収しない」こうなっている。郵政大臣は、「まともに見られないものの金は取れぬ、当然のことだ」というふうに発言されているわけですね。
これは日本放送協会放送受信規約、これからいけば、もう十一条の三項ですか、はっきりしているところですが、こういう理解は全く国民の側にはされていませんね、正直言いましてね。しかも、他と比較をしてみたときに一体どうなるかというような問題が、これまた理解がいってないがゆえに、論議の方向として違った立場で幾つかの意見が私は出てくると思うんですね。
○堀之内委員 それでは、日本放送協会放送受信規約というのがありますが、この中にある割り増し金、延滞金、これは規約でありますから、これを法制化した、こういうようにはっきり法制化したと理解して差し支えないわけですね。
学校におきますテレビの受信料の免除につきましては、放送法の第三十二条第二項に基づく日本放送協会放送受信規約及び放送受信料免除基準に定められております。私どもはその趣旨に従いまして、今後も国としては受信料を負担する措置をとるようにすることは、いまのところ考えておりません。
そこで、この受信設備の範囲は、日本放送協会放送受信規約の第三条では「受話器、拡声器又は受像管(拡声器を含む。)」とあり、これは一応別個に一つの受信設備とすることができるのですが、その協会規約というものと放送法の言っておるところの受信設備とは同じ意味に解釈してよろしいのですか、それとも政府はこれは別個の解釈を持っておりますか。
趣旨は、有紋放送によるラジオ共同聴取者は、完全受信機による聴取者と同一料金を課せられておるが、明らかに不合理であるから、日本放送協会放送受信規約を改正し、三分の一に軽減してもらいたいというのであります。
この免除基準というものは、日本放送協会放送受信規約というものがある。この第三条には確かに、接続しているものは一個の受信機とみなすということで、取るようになっております。これは法律の通り。ところがその十二条に「放送法第三十二条第二項の規定に基き、別に定める受信料免除基準に該当する受信設備については、その設置者の申請によって受信料の全額又は半額を免除する。
第三として、共同聴取施設において親受信機に連接して各戸を設備されている拡声器に対する受信料は、日本放送協会放送受信規約第三条の規定により、個々に独立した受信設備と同額、すなわち月額六十七円を支払うことになつているのでありますが、この受信規約第三条の規定と放送法第三十二条第一項の規定とを対比してみると、放送法において受信契約の単位となる受信設備とは、協会の放送を受信することのできる受信設備を言うのであつて